内定承諾書は企業が就活生に対して内定出しを行った際に、入社してもらえるかどうかを確認するために作成されます。
この内定承諾書をめぐって、法的拘束力がのあるのかないのかという点が採用担当者と学生の間で話題となっています。
本記事では内定承諾書とは何か、法的拘束力の有無、内定承諾書を扱う上での注意点について解説します。
目次
内定承諾書とは?法的拘束力はない?!
ここでは内定承諾書が何なのか、そして一番気になっている「内定承諾書に法的拘束力はあるのか」という点についてご紹介します。
内定承諾書とは?
内定承諾書とは、企業が就活生に内定を出した際に、入社の意思を確認するために使う書類です。
就職承諾書や入社承諾書、内定誓約書などの名前もありますが、内容としては全て同じものとなっています。
就活生から内定承諾書をもらうことができれば、労務契約を取り交わしたこととなるため、正式な内定承諾を行ったことになります。
内定承諾書に法的拘束力はない
内定承諾書を取り交わすということは、労働契約を結んだことになりますが、就活生にとって法的拘束力が発生するわけではありません。
基本的に、労働契約を結んでいても、内定辞退や退職を行うことは自由意志となるため、内定承諾書を交わした後に内定辞退できるのが現状です。
しかし、労働契約が発生しているため、状況によっては企業が就活生に対して賠償請求できることもあります。
ただし、「企業にとって大きな損失を与えた」など、よほどのことがない限り賠償請求はできないものとなっています。
内定承諾書を取り交わすのは義務ではない
内定承諾書の作成は、義務とされているわけではなく、内定を口約束としないために企業が文書として残したい時に発行します。
義務ではないので、内定承諾書を利用していない企業もありますが、内定したことを正式な文書として残しておくほうが安心です。
また、内定承諾書を発行してサインをもらうことで、就活生としても内定を貰って後は入社するだけだと、心が決まります。
内定辞退を防ぐためにも、内定承諾書を取り返すことは有効手段の1つとなるため、義務ではないものの取り交わすようにしましょう。
内定承諾後に企業側は勝手に取り消しできない
内定承諾書を取り交わした後は、企業側は就活生に対して内定を取り消すことは基本的にできません。
内定通知(意思表示)が相手である就活希望者に到達しているときは、少なくとも、採用の意思表示としての効力は、発生しているのですから、法令その他合理的な根拠に基づくことなく雇用者において一方的にこれを取消すことは許されず、相手方が同意した場合においてのみ取消しが許容されるものと解すべきです。
厚生労働省「採用(内定)から入社まで」より引用
厚生労働省や政府としても、雇用者からの一方的な内定取り消しは許容されるものではないと伝えています。
ただし、
・内定前に就活生が事件を起こしてしまった
・企業に対して悪意を持った行動を行った
など
企業に対して大きな損失を起こしてしまった場合には、取り消しは行えます。
内定承諾書に「どういった理由があれば企業側が内定取り消しができるのか」を記載しておくことが大切です。
もし、企業側の都合で内定取り消しを行うのであれば、就活生としっかりと話し合いを行い、双方合意を得たうえで行うようにしましょう。
ただし・・・
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企業が内定承諾書を用意する理由
企業が内定承諾書を用意するについてご存じでしょうか。
「法的拘束力がないのに、就活生に内定承諾書を出す理由はある?」と思った方も多いかもしれません。
ここでは、企業が内定承諾書を用意する理由について解説します。
応募者へ内定を出したと明確にする
応募者へ内定を出したことを明確にする目的で、内定承諾書を作成し、就活生に提出依頼を行うことがあります。
内定の連絡は主にメールや電話などがありますが、ただ通知だけで内定とした場合、口約束のような形になってしまいます。
内定承諾書という文書で、就活生が内定を承諾したということを明確にできれば、「内定した」「内定していない」などのトラブルが発生しません。
内定承諾に関するトラブルを防ぐためにも、内定承諾書を用意しておき、文書として取り交わすようにしましょう。
応募者の入社意思を確かめる
内定承諾書に署名を行うということは、企業に入社したいと思っているということになります。
そのため、内定者の入社意思を確かめるといった目的で、内定承諾書を利用することがあります。
口頭やメールだけでなく、内定承諾書という形で入社意思を確かめられれば、採用目標数に達しているかも確認しやすくなるでしょう。
採用活動を終える目安としても、内定承諾書は重要となるため、多くの企業が文書での内定確認を行っています。
雇用条件を把握してもらう
内定承諾書には、雇用条件を記載しているため、入社前に福利厚生や給与条件などが問題ないかどうか確認できます。
基本的に平日休みの会社も多いですが、企業によってはシフト制になっていたり、休日出勤が発生する会社もあります。
事前に雇用条件を確認してもらうことで、思っていたような条件ではなかったというトラブルも未然に防げます。
就活生と企業のミスマッチを事前に防ぐためにも、雇用条件の把握は内定承諾書にて事前にしてもらうようにしましょう。
内定承諾書を受け取った後の注意点と対策
就活生が入社の意志を示し、内定承諾書の提出があったとしても安心してはいけません。
内定承諾書の提出があった後にも、いくつか注意しないといけない点があります。
ここでは内定承諾書を受け取った後の注意点について解説します。
就活生は複数内定を受けるため辞退される恐れがある
就活生は、複数の会社から内定をもらうことがあるため、内定承諾書を交わしたとしても内定辞退される恐れがあります。
実際に対する志望度が低い場合、第1志望や第2志望と志望度の高い企業から内定をもらってしまうと、内定辞退をされてしまいます。
就活生に対する情報提供が十分か、懇親会を開催しているかや縦横のつながりを強化できているかなど、入社までしっかりと対策しましょう。
就活生への惹きつけは必ず行う
内定承諾をもらったからといって特に連絡もせずにいると、就活生は本当に内定をもらったのか・この会社で働いていけるのかと不安感が生まれやすくなります。
不安感からくる内定ブルーにより、内定辞退が発生する可能性があり、せっかく内定承諾を得たとしても再度採用活動をしなければなりません。
具体的な方法としては、就活生の不安払拭ができるような、縦横のつながりの強化をする・オフラインでの懇親会を開催するなどがあります。
縦横のつながりができていれば、就活生は何か不安に感じたことがあればすぐに相談でき、早期に不安解消につながります。
志望度を上げられるように情報提供を欠かさない
自社に対する志望度が低い場合、他の企業から内定をもらったとなると、内定辞退されてしまう可能性があります。
会社に対する理解度が深まることで、この会社で働きたいという興味が育つので、志望度の向上につながります。
具体的にどのような福利厚生があるのか伝えたり、自社でイベントを行っているのであれば内容をしっかりと伝えましょう。
情報提供は不定期ではなく、定期的にできると良いですよね。ただ、手動で定期的に情報提供するのは比較的大変かもしれません。
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内定承諾書を交わすことで、企業と就活生の間で労働契約が結ばれ、入社意思の確認や内定辞退の防止につながります。
内定承諾書を交わしたからといって、内定辞退されないわけではないため、企業としては内定者フォローは欠かせません。
興味度が低い場合、内定承諾率がなかなか上がらないこともあるので、就活生からの志望度を向上することも大切です。
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